診療所のリースと資産管理について
2008年4月から適用された「リース会計基準」、「リース税制の改正」の診療所への影響について、ちょっとだけまとめて、ちょっとだけ考えてみました。
1.診療所におけるリース会計・税制について
2008年4月以降、リース取引の税務処理は売買があったものとして処理することとなりました。リース資産導入時の流れは次の通りです。
① まず資産計上
② 期末に減価償却
③ 消費税総額を資産取得年度に一括控除
ただし認容規定があるので、これまで通りに賃借料として会計・税務処理しても、税制上は減価償却費とみなされて取扱われますから、消費税の一括控除を除いてこれまで通りの会計・税務処理を継続しても問題はないと思われます。(減価償却明細書の提出も不要。)
(例)リース料総額10,500(うち消費税500) リース期間5年 消費税は税抜処理
*リース資産引渡時 (借)仮払消費税 500 / (貸) リース債務 500
*リース料支払時 (借)リース料 2,000 / (貸) 現預金 2,100
リース債務 100
*決算時 仕訳ナシ
2.リースのメリット
税制上、リースが売買処理になったことでリースのメリットは失われたのでしょうか?
リースのメリットは
① 購入資金の負担の平準化(銀行借入枠の温存)
② 固定資産税・保険料の事務管理の省力化
と言われています。
これらのメリットは今回の改正によって変わることはありませんのでメリットは失われていないと言えます。
しかし、リース会社の事務負担(リース債務の残高証明書の発行等)が増えていることを考えると、なんらかの形でリース料金に影響が出てくるのかな?と思われます。
時代が急速に変化する中で、長期的な計画を立てるのは大変、難しいかと思います。
しかし資産管理は資産が大きくなればなるほど支出も大きくなるので、きちんとした計画を立てることが大切です。リース・借入を有効に使い、かつ慎重な計画・対応が必要とされます。
もし今、新規購入や買い替えをしようかとお悩みでいらっしゃるようでしたら、弊社でアドバイスさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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