特定医療法人とは、公益性の高い医療法人として国税庁長官の承認を受けたものをいい、法人税率が一律22%になったり、出資持分に対する相続税問題を解決出来るというメリットを兼ね備えた医療法人です。
特定医療法人の承認を受けるためには、様々な要件をクリアする必要がありますが、その中の要件のひとつが社保80%要件です。
医療法人の全収入金額のうち、社会保険診療等の占める割合が80%を超えなければ特定医療法人の承認は受けられません。この要件は、産科を標榜する病院などが特定医療法人の承認を受けられない原因となっています。
この社会保険診療等の占める割合が80%とい要件についてですが、平成20年3月31日の改正により、特定健康診査の収入が含まれることとなりました。
特定健康診査自体が、今まで対象範囲に含まれていた基本健康診査の部分の改正なので、制度改正後もその範囲に大幅な変更はないことになります。
改正通知はこちら↓
特定医療法人は、診療科目によってハードルが高くなってしまったり、3,600万円という給与の上限などの要件があることから、平成19年3月31日現在で、407件しかありません。これらの要件が緩和されることにより、多くの医療法人が特定医療法人になれるよう、制度改正がされることを期待します。
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