後期高齢者診療料が新設!!
2月13日に平成20年度、診療報酬改定が中医協より厚生労働大臣に答申されました。患者の同意を得た上で他の医療機関での診療スケジュール等を含め、定期的に診療計画を作成し、総合的な評価や検査等を通じて患者を把握し、継続的に診療を行うことが評価されます。
後期高齢者診療料 600点(月1回)
【対象疾患】 糖尿病・脂質異常症・高血圧性疾患・認知症 等
【算定要件】
1 保健医療機関である診療所又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない病院
2 入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める慢性疾患を主病とするものに対して、後期高齢者の心身の特性を踏まえ、患者の同意を得て診療計画を定期的に策定し、計画的な医学管理の下、栄養、運動又は日常生活その他療養上必要な指導及び診療を行った場合算定できる。
3 診療計画には、療養上必要な指導及び診療内容、他の保健・医療・福祉サービスとの連携等を記載すること
4 毎回の診療の際に服薬状況等について確認するとともに、院内処方を行う場合には、経時的に薬剤服用歴が管理できるような手帳等に薬剤名を記載する
5 患者の主病と認められる慢性疾患の診療を行う1保険医療機関のみにおいて算定する
6 当該患者に対して行われた医学管理等、検査、画像診断、処置は後期高齢者診療料に含まれる。ただし、病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置のうち、550点以上の項目については別途算定できる
7 当該診療所(又は医療機関)に次のそれぞれの内容を含めた研修を受けた常勤の医師がいること
・ 高齢者の心身の特性等に関する講義を中心とした研修
・ 診療計画の策定や高齢者の機能評価の方法に係る研修
後期高齢者の外来医療に当たって、治療の長期化等から慢性疾患に対する継続的な管理を行うこと等が評価されることになったのです。
反対意見もありますが・・・
地域医療を考える上では、必要なことのように思います。
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