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平成19年4月1日より改正になる医療法に基づいて、医療法人の体系を図でまとめると以下のようになります。
新たに創設される社会医療法人の認定は、平成20年4月1日以降となるようです。なお、特別医療法人は経過措置により5年間は残りますが、5年後には完全に廃止になりますので、除外しました。
また、出資額限度法人は医療法改正後も存続し、上記の図だと「持分の定めのある社団医療法人」に区分されます。
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