今週はお盆も明け、夏も終盤になってきました。久しぶりに雨も降り、暑さも多少和らぎましたね。来週からはまた雨予報がでているので、このまま夏が終わってしまいそうですね。
今回は、大学教授が講演を行った際に受領する講演料の受取書の課否判定についてご説明致します。
受取書 Z研究会 様
金 200,000円 也
上記金額、平成23年7月31日のZ研究会における講演料として正に受け取りました。
平成23年7月31日 ABC大学教授 清水 三郎
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上記文書は、講演という役務提供の対価といえます。よって、「売上代金にかかる金銭の受取書」として課税文書に該当します。
しかし、大学教授などが講演を行う行為は、仮に報酬を得た場合においても、商法上の商行為に当たらないことになるのです。その際に作成する受取書は“営業に関しないもの”として非課税文書となります。
また、大学教授に限らず、作家や評論家、弁護士や税理士などが行う行為も同じような取扱いとなり、営業に当たりませんので、その作成する受取書についても「営業に関しない受取書」として非課税文書となります。
あおいくま