今週はお盆休みですが、旅行・帰省・お墓参り・海・高校野球・花火・プール・かき氷・・・やることが目白押しですね。予定を入れすぎて夏バテしないよう気をつけましょう!
今回は、受領印がある納品書の課否判定についてご説明致します。
納品書 株式会社A商事 様
下記の商品を納品します。 平成23年8月18日
B商事株式会社
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上記文書は、商品を取引先に納品した際に商品と同時に交付する納品書であり、納品と同時に商品代金を受領した場合に領収証の代わりに納品書に受領印を押したものです。
後日、正規の領収証を発行しますが、この納品書において商品代金を受領したことを証明しており、金銭等の受領事実を証明することを目的として作成されたものと認められるため、第17号の1文書である「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。また、後日発行する領収証についても、同様に第17号の1文書である「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
印紙税法では、ひとつの取引において同一内容の複数の文書を作成する場合においても、それが課税文書に該当する場合は、作成したすべての文書に印紙を貼付する必要があります。仮領収証として受領印を押した納品書も、後日作成する正規の領収証も、金銭等の受領事実を証明した文書ですので課税されることになります。
なお、入金印ではなく「済」「了」のような文言でも、それが金銭の受領事実を証明したものと認められる限りは第17号文書に該当することになります。
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