~決算隊ブログ 29~ 事例検討編 <単価決定通知書>
すっかり春めいてきました。もうすぐ、GW到来です!
今回は、今まで説明した事項を踏まえて、事例をあげて検討していきたいと思います。
1.単価決定通知書
平成23年3月20日 乙株式会社 |
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甲株式会社 御中
<単価決定通知書>
貴社との協議により、下記のとおり単価を決定しましたので、通知いたします。
記
1. 取引価格
商品A 1ケース当たり 5,000円
商品B 1ケース当たり 25,000円
2. 適用期間
平成23年4月1日より次回改定時まで
3. その他
価格は、貴社工場渡し価格とし、消費税等は含まない。
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(1) 結論
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、印紙税額は、4,000円です。
(2) 理由
印紙税の課否判定を行うに際して、順序にそって検討していきましょう。
① 印紙税法上の契約書に該当するか?
「貴社との協議により、~決定しましたので、・・・」の記載文書から、申込みに対する応諾であることがわかるので、印紙税法上の契約書に該当します。
② 課税事項を証明する目的で作成されたものであるかどうか?
上記文書は、製造という行為を行うことを前提としており、製造つまり「物を作る」という行為は請負を示していますので、請負という課税事項を証明する目的で作成されたものであると認められます。
③ 重要事項の記載があるか?
製造という請負契約に適用される加工料等の単価を定めていることから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。単価は、重要事項に該当します。
また、営業者間において継続する二以上の取引である請負について、共通して適用される条件のうち、単価を定めるものでありますから、第7号文書にも該当します。
④ 金額の記載があるか?
第2号文書としての契約金額の記載がありませんので、通則3のイのただし書の規定により、この文書は、第7号文書に該当します。
まるご