こんにちは!
個人的な話ですが、今年は大変調査が多かったです(まだ今年は終わっていないので、まだまだかも・・・)。
年の前半に何件かあり、税務署の異動が終わった7月から既に数件あったりと・・・色々と学ばせて頂いています。
そこで今回は直近の調査で指摘を受けた事を、些細な内容ですがお伝えをしようかと思います。
内容は永年勤続者に対する旅行券の扱いであります。
一般的に永年勤続の扱いは、5年、10年とキリがいい年において、それまでの継続勤務に対し、会社が従業員に対して金品等を支給し、労をねぎらうものであります。
会社としてはある意味“お祝い”的なものなので、それに関する金品等の支払は、経理処理上、福利厚生費扱いにして従業員個人は非課税としているところが多いと思います。
会社側としては金銭で支払を行うとそれが給与課税されることは、概ね知っているようですが、旅行券の扱いについては知らない方が多いように思われます。
所得税法基本通達36-21において永年勤続者の記念品等の規定が設けられていていますが、
その通達の中で「現物に代えて支給する金銭は含まない」と記載されています。
これは単なる金銭の支払のみならず、金銭に換金できる商品券・旅行券等の金券についても同様と考えるものです。
ですので金券での支給は注意が必要です。
ただr旅行券については、その旅行券を交付してから相当の期間(おおむね1年程度)に旅行をし、旅行代金の精算を行い、その旅行の事実を確認できる書類を備えている場合など、旅行に招待したものと実質的に変わりがない場合については、課税しないで差し支えないこととされています(昭60直法6-4)。
う~ん、難しいですね。
ケンシロウ