こんにちは!
調査指摘事項第2弾として、社員旅行を実施した場合の税務の取り扱いについて、今回取り上げてみようかと思います。
会社が社員旅行を企画し実行した場合、下記の要件の注意が必要になります。
①旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数によります。)以内であること
②全従業員の50%以上の参加者があること
税務においては上記要件を満たす場合には、原則として個人所得課税しなくても差し支えないとされています(勿論、金額が多額で社会通念上一般的でない費用は課税されます)。
では不参加者がいた場合、その人に金銭を支給した場合はどのようになるのでしょうか?
この場合、不参加の理由を業務上の都合かどうかで対応が変わります。
業務上の都合によらない場合、不参加者に金銭を支給した時は、不参加者は給与課税されるのは勿論、参加者に対しても不参加者に対して支給された金額相当額の給与課税がされてしまいます!驚きですね。
これは参加するか、不参加で金銭を受け取るか選択ができるためです。
恣意性が入る余地は認めないということですね。
一方、業務による不参加の場合には、不参加者に金銭を支給した時は、その不参加者に支給する金銭相当額が給与課税されることになります。
ご注意を!!
ケンシロウ