~決算隊ブログ⑤~
今回は、現金勘定で処理される通貨代用証券についてご紹介いたします。
【設例】
① 期中立替払いした会費5,000円について、郵便為替証書の送付を受けた。
② 期末決算にあたり所有社債券を調査したところ、期限が到来している利札40,000円(源泉所得税(15%) 6,000円、地方税利子割(5%) 2,000円)があった。
【仕訳】
①(借)現金 5,000円 (貸) 立替金 5,000 円
②(借)現金 32,000 円 (貸) 有価証券利息 40,000 円
租税公課(国税) 6,000 円
租税公課(地方税) 2,000 円
【解説】
現金勘定には現金、小口現金期限のほか、当座小切手、送金小切手、郵便為替証書、期限の到来した公社債の利息などの通貨代用証券も含めることになっています。
なお利子所得につき徴収される源泉所得税と地方税利子割額は、「租税公課」又は「法人税等」として処理します。この場合において、源泉所得税は法人税の前払いとして、地方税利子割額は地方税の前払いとして、期末決算においてそれぞれの金額が法人税額・道府県民税額より控除されますので、両者を補助科目の使用等により区分して記録しておくとよいでしょう。