~決算隊ブログ⑥~
すっかり寒くなってきましたね~
今回は、自動車の点検整備を行った場合の処理です。
【設例】
自動車の点検整備があり、オイル交換や磨耗部品の取替え等に、
168,000円( 消費税8,000円を含む)を自動車整備工場に支払った。
【仕訳】
(借)修繕費 160,000円 (貸) 現金預金 168,000円
仮払消費税 8,000 円
【解説】
修繕費になるかどうかの判定は、名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
実務上、修繕費と資本的支出との区分は難しいため、
税法上、以下のようなものを修繕費とすることが認められています。
(1) 一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合
(2) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合
(3)修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない場合で、
①60万円未満の支出
②固定資産の前期末における取得価額の概ね10%相当額以下の支出
本設例のケースは、明らかに修繕費と認められ損金の額に算入することができます。
<消費税について>
修繕費は、課税仕入れに該当しますので、その費用に係る消費税等は
仕入税額控除の対象となります。
まるご