世界陸上、ボルト選手の世界新ラッシュはすごかったですねー。人間の可能性はまだまだ限界に達してないんだなぁ…と思います。暑さに負けず、自分も体力作りに励みます!!
そんなスポーティーな夏を満喫しつつ、今回は「販売の情報提供料を支払った場合」の仕訳をご紹介いたします。
≪事例≫
当社では、情報提供者に契約額の2%を支払う慣行があるが、友人から紹介された相手と取引が成立したので、契約額10,000,000円の2%の紹介料210,000円(消費税10,000円を含む)を謝礼として支払った。
≪仕訳≫
販売手数料 200,000 / 現金預金 210,000
仮払消費税等 10,000 /
≪解説≫
税法では、情報の提供を業としていない者(取引相手の従業員を除く)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合でも、次の要件をすべて満たせば、交際費にせず「販売手数料」となります。
① その金品の交付があらかじめ締結された契約(口頭でもよい)に基づくものであること
② その内容が契約において具体的であり、かつ、これに基づき実際に役務提供を受けていること
③ 交付した金品の価額が、その提供された役務の内容に照らし相当と認められること
なお、情報の提供を業としている者に対する支払いは、すべて販売手数料となります。
≪消費税≫
販売手数料は、受託者の役務提供の対価をして支払われるもので、課税仕入れに該当しますので、仕入税額控除の対象となります。
湘南ぼうい。