今回の決算隊ブログでは、「永年勤続者に慰安旅行費用を支給した場合の仕訳」についてご紹介します。
《事例》
勤続10年の社員に対し52,500円(税込)相当の旅行券を贈呈することにしている。当期は総額367,500円(税込)の国内旅行券を贈呈した。
《仕訳》
福利厚生費 350,000円 / 現金預金 367,500円
仮払消費税等 17,500円 /
《解説》
永年勤続表彰として行われる旅行券や記念品の贈呈、劇場への招待費用などは次の3つの要件を満たせば源泉所得税の徴収の必要はなく、福利厚生費となります。
① その人の勤続期間や地位などに照らし世間一般で行われている金額以内であること。
② 勤続年数が概ね10年以上の人を対象にしていること。
③ 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときから概ね5年以上の間隔があいていること。
また、現金を支給する場合にはその全額が給与として課税されます。
《消費税》
旅行券は物品切手等に該当するため、原則購入した時点ではなく物品又は役務の給付を受けた時点でその事業者の課税仕入れになります。しかし、法人が永年勤続者に支給するために購入する旅行券(給与課税されないもの)については、法人が自ら役務の引換給付を受けるのと同じ状況にあることから、継続適用を要件として、購入した時点で法人の仕入税額控除の対象とすることが認められています。