~決算隊ブログ~その31~
【労働保険料の概算納付をする場合】
(1) 事例
3月決算の法人が4月に概算労働保険料4,500,000円を一括納付した。この概算保険料のうち、被保険者負担分は800,000円である。
(2) 仕訳
(借)法定福利費 3,700,000円 / (貸)現金預金 4,500,000円
立替金 800,000円 /
(3) 解説
①概算労働保険料は、被保険者負担分は立替金で、それ以外(会社負担分)
の金額は法人税法上、納付時の損金とすることができます。
労働保険のうち会社負担分については、その支払期間が1年以内であること等から、1年以内の短期前払費用として納付時の損金となるからです。
②消費税については、法定保険料等を対価とする役務の提供は、非課税となりますので、仕入税額控除の対象にはなりません。
③立替金は、被保険者から徴収した時に取り崩します。期末に立替金が残っている場合は、貸倒引当金の設定対象になります。
※平成21年度からは労働保険の申告書の提出期間が変更されたので5月決算等の場合は労働保険料の損金算入時期は注意が必要です。
なつんこ