こんにちは。Tっちです。
いよいよ5月21日から裁判員制度が始まりました。
この制度の対象とする事件は、殺人や強盗致死傷、危険運転致死など「国民の関心が高い一定の重大犯罪」とされているようですが、自分が裁判員として裁判に参加したいかと言えば正直微妙な気がします。
実際に和歌山では裁判員候補者名簿の記載者へ送付された調査票に対し、約3割が辞退を希望したそうです。国民の権利と義務であることは分かりますが、殺人事件を扱うことや、仕事が忙しい時期に裁判に参加することには抵抗も感じます。
さて、裁判員に対しては旅費、日当及び宿泊料が支給されますが、これは所得税の計算上、雑所得の総収入金額に算入され、実際に負担した旅費及び宿泊料等、その裁判に出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、雑所得の必要経費に算入されることになります。
ちなみに裁判員については1日1万円以内と日当が決められており、また、裁判員の約7割の事件が3日以内で終わると見込まれていることを考えると、総収入金額から必要経費を差し引いた雑所得の金額は数万円程度になると想定されます。
1か所から給与の支払を受けている一般のサラリーマンについて、所得税法では、給与の年間収入金額が2,000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えない場合には、確定申告を行うことなく、年末調整を行うことにより課税関係を完結できることから、裁判員による日当等以外に所得がない場合には、基本的に確定申告は不要となります(ただし、地方税については申告が必要となるため注意が必要です)
裁判員として裁判に参加する確率は、年間に5,000人に1人程度といわれています。近い将来に自分の身の周りにも裁判員として裁判に参加する方が出てくるかもしれないですね。