決算隊ブログ30
今回は、従業員の慰安旅行費用の取扱についてご紹介します。
《事例》
社員旅行で4泊5日のグアムへ行くことになり、全社員の60%に当たる30名が参加した。会社ではこの旅行費用一人当たり80,000円の総額2,400,000円を負担した。
《仕訳》
福利厚生費 2,400,000円 / 現金預金 2,400,000円
《解説》
法人が社員のレクリエーションのために社会通念上一般に行われている慰安旅行の費用を負担した場合、次のいずれの要件も満たすものであるときは原則としてその旅行の費用を参加者の給与(源泉徴収の対象)としなくてもよいこととされています。
従って、ここでは福利厚生費として処理しています。
①期間(海外旅行の場合は外国での滞在日数)が4泊5日以内
②参加する役員又は使用人の人数が全体の人数(工場や支店ごとに行う旅行についてはそれぞれの職場ごとの人数)の半分以上であること。
ただし、上記いずれの要件も満たす場合であっても、次のようなものについてはここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行にかかる費用は給与、交際費等として適切に処理する必要があります。
① 役員だけで行う旅行
② 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③ 実質的に私的旅行と認められる旅行
④ 金銭との選択が可能な旅行
《消費税》
海外旅行の費用は、国内において行う資産の譲渡等に該当しないため仕入税額控除の対象にはなりません。