今回は「印紙、切手を購入した」場合の仕訳についてご紹介します。
≪事例≫
郵便局で収入印紙50,000円、郵便切手30,000円を購入した。
≪仕訳≫
租税公課 50,000円 現金 80,000円
通信費 28,572円
仮払消費税等 1,428円
≪解説≫
印紙税は印紙税法に基づいて課税文書につき課せられ、その課税文書に収入印紙を貼り付ける方法により納付するものですから、収入印紙を購入したときは「租税公課」として計上します。切手を購入したときは「通信費」として計上します。
≪消費税について≫
郵便事業株式会社等から印紙、郵便切手類を購入した場合には、非課税仕入れになります。ただし、それ以外の者(金券ショップなど)から購入した場合には課税仕入れとなります。
なお、自ら使用する目的で購入した郵便切手類については、継続して同じ処理をすることを要件に、購入した日の属する課税期間の課税仕入れとすることが認められています。
はんかてぃ王子