下記に引き続き、我らが政府が検討している法人向けの内需喚起施策の一つをご紹介します。
「中小企業の交際費非課税の軽減」では,平成21年4月1日以後に終了する事業年度から,資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を現行の400万円から600万円に引き上げる措置が講じられるようです。ただし,損金算入額は定額控除額の90%に達するまでの金額で現行と変わらないので,損金算入限度額が360万円から540万円へ引き上げられることとなります。なお,資本金1億円超の法人が支出する交際費等については,その全額が損金不算入であり,その点については現行と変わりはありません。
交際費を限度額の範囲内まで目一杯使うことも、中小企業にとっては立派な節税です。
しかしながら、この法案がこのまま通るかどうかはまだまだ不透明ですので、沢山使ったあげく法律が可決成立しなかったという落ちにはまらないよう、審議の動向を見極めた上で、適用をご検討下さい。