こんにちは。はじめまして。8月より藤間事務所に入所いたしました、湘南ぼうい。です。
まだまだ暑い日が続きます。オリンピックも終わったし、そろそろ涼しくなってくれないかなぁと思う今日このごろです。
オリンピックと言えば、北島選手の100メートル平泳ぎ決勝の日は入所前でしたので、リアルタイムでテレビで見ることができました。テレビの前で狂喜乱舞し、世界新の瞬間は泣きそうになりました。
日本選手はメダルの色に応じ、メダル報奨金が日本オリンピック協会(JOC)から支払われるそうです。その額は、金300万円・銀200万円・銅100万円。そして今回の北京オリンピックでのメダル報奨金の総額は、1億800万円になることが報告されました。
では、この報奨金に税金はかかるのでしょうか?
以前は一時所得として所得税が課せられていたのですが、現在ではこのJOCから交付される金品については非課税とされているそうです。
やはり優秀な成績や功績を表彰し、栄誉を称えるための報奨金ですので、これに対し課税してしまうことは国民感情の面でいかがなものか、ということなのでしょう。
オリンピックでの活躍や成績は、お金には変えがたい価値があるのはもちろんですが、法律にはこのようなところもしっかり規定しておく必要があるのですねー。