こんにちは!!
本当に暑い日が続きますね。先週の休みは、茨城の大洗海岸に行って休みを満喫してきました。思った以上に日差しが強く、日焼けしすぎてしまいましたが、懲りずに来週も九十九里のほうに行こうと思っております。ただ、車で出かける身としては、最近のガソリン高には参っていますが・・・
そろそろ本題に入らさせていただきます。
今回は特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入についてのお話です。
この規定は、『業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は損金の額に算入しない(法35)』というものです。
ここでもう少し踏み込んでみようと思います。
特殊支配同族会社(A社)の業務主宰役員が、他の特殊支配同族会社(B社)の業務主宰役員を兼務して業務主宰役員給与額がある場合はどうなるのでしょう?
この場合は、その業務主宰役員に係るA社における業務主宰役員給与額(A社給与)と他の特殊支配同族会社における業務主宰役員給与額(B社給与)との合計額(A+B)を業務主宰役員給与額として速算表により損金不算入額を計算し、これをA社給与とB社給与との合計額(A+B)で除し、これにA社給与分を乗じる按分計算をして算出するという方法で計算することができます。(法令72の2②)
この計算をする場合には、確定申告書等の提出期限までに一定の事項を記載した書類を提出することになっておりますので、ご注意ください。
みなさんもうまく夏休みをご活用して、気分をリフレッシュしてください♪
いのくん