毎日暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
税理士試験が終わり、受験生の私はホッとしております。
今回は、今年の法人税の試験に出題のあった「親会社が子会社に無利息貸付をしている場合」について書きたいと思います。
親会社が子会社に金銭を貸し付けるのは、よくある話だと思います。その際、通常収受すべき金利を授受せず無利息で貸付けている場合は、原則として実際に収受した金利と通常収受すべき金利との差額は寄付金となります。
では、どうしたら寄付金とされないのでしょうか?
この場合、子会社に対しても第三者間取引における貸付金と同様に、通常の金利を収受していれば問題がありません。
通常収受する金利は、所得税基本通達で貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過するときにおける公定歩合に年4%の利率を加算した利率とされていますが、現実には、次によるところの金利を収受していればよいと思われます。
①銀行等から借入金をひも付きで子会社に融資した場合、その銀行借入金の金利相当額
②自己資金から貸し付けた場合、貸付期間に応じて通常銀行等が貸し付ける場合の利率を考慮して算出した金利相当額
逆に、通常収受すべき金利を大幅に上回る金利を徴収している場合は、子会社が親会社に対する寄付を行ったことになりますので、金利の上限にも注意して、正しく収受するようにして下さい。
しのこ