暑中見舞い申しあげます。
大変暑い日々が続き、皆様は体調の方は如何でしょうか?
私は暑いのが大変苦手で、このままの状況でしたら3年後くらいにはより北へ、もしくは日本を脱出しようかと模索しております。
税制も気候も厳しい日本です。
夢見る楽天地に一緒に行かれる方募集中です。
さて本題に入りましょう!
【問】
新社長に就任した甲は、支店のある地方に居住をしていましたが、本事業年度の中途で当社の借上社宅に住所を移し、単身赴任することとなりました。
そこで、今まで無かった役員に対する単身赴任手当の規定を新設し、赴任した翌月から役員給与に月額5万円を上乗せ支給したいのですが、問題はないのでしょうか。
【答】
問題あります。
今回における手当ての支給が会社法に基づく法的な手続きによるものであれば、これも職務執行対価として支給したものとされるでしょう。
しかし!法人税法上の取り扱いは、外形上は増額改定であるので、原則としてこれが会計期間の期首から3ヶ月以内に行われていなければ、単身赴任は損金の額に算入されないことになります。
もっとも、翌事業年度以降は、この単身赴任手当の額が毎月5万円で同額であれば、「定期同額給与」として損金の額に算入されることになると思われます。
もし何かご相談があれば、ご連絡ください。