税務調査があって、調査官から指摘事項がいくつかあったとします。
通常、税務調査は任意です。
指摘事項について、折衝して指摘事項どおりなら、修正申告となります。
折り合いがつかなかったら、更正処分となります。
この場合は、納得がいかなくても、納税はしておかないといけません。
この更正処分が不服なら、行政不服申立て手続きに入ります。
まず、税務署長等に対し、異議申立てを行い、これが棄却されたなら、1ヶ月以内に国税不服審判所に対して
審査請求をします。
異議申立てから3ヶ月経っても、決定がないときは、審査請求ができます。
ここで、審査請求も棄却されたなら、ここから課税処分取消訴訟に入ります。いわゆる裁判です。
審査請求から3ヶ月経っても裁決がない場合は取消訴訟を提起できます。
訴訟は、審査請求の棄却から6ヶ月以内に提起し、地裁→高裁→最高裁という三審制になっています。
このように、課税処分が不服でも、5回にわたって、その課税の取消しを求められる仕組みになっています。
納税者の権利は結構あるんですね。
(matsumo)