どうもこんにちは。
3月決算の会社さんは今がピークの忙しさでしょうか?
今日は、上記題名に関して少し触れてみたいと思います。
各会社さん様々な事情、例えば銀行対策の為など、過去やむを得ず粉飾してしまったということは、多かれ少なかれあるのではないでしょうか?
しかしながら、粉飾はしたものの、その後どう処理をしたら良いのか分からないなんてことはございませんか?
今回は、ひとつの例として、過去の費用を仮払金に架空資産として計上し、それを当期に費用として落とす場合の注意についてお話したいと思います。
会計上は前期損益修正損/仮払金で終わりますが、税務上は、別途調整が必要になります。まず、その費用は当期の費用でないので、別表四にて加算します。加算・留保となりますので、別表5(一)で増になり、将来に渡って認容の機会を失って未来永劫、差引翌期首現在利益積立金額に残高が残ることになってしまいます。しかし、実際、過去お金が社外に流出していることから、前期の別表5(一)には記載がありませんが、過去の別表が誤っていたということで、期首現在利益積立金額にマイナス表示で当期加算金額を記載します。そうすれば別表5(一)に残高が残ることはありません。
それでは、その分は費用にならないのか?というと、法定申告期限から一年以内であれば更正の請求はできるものと考えられます。しかし、上記修正をした確定申告書の提出があるまでは、税務署長は減額更正をしないことができるとされているので注意が必要です。
これは一つの例ですが、様々な状況によって対応は変わってくると思いますので、よく顧問の税理士さん等とご相談されることをお勧めします。
誤解の無いよう申し上げますが、もちろん何よりも最善なのは、言うまでもないことですが、粉飾をしないことです。粉飾をすると上記の例からも手続きが大変ですし、また、精神衛生上も良くありませんので、気をつけたいものですね・・・。
mochi