こんにちは。
1月の寒さは格別なものがありますね。でも、これが本来の四季なのですよね。
税務調査シリーズ第2回は、償却資産についてコメントさせて頂きます。
償却資産については、会社などの所有する固定資産について、土地と建物については固定資産税が登記情報をもとに課税し、車両については自動車税として課税がされます。
それ以外の有形物の資産については、固定資産税が償却資産として課税されます。
毎年、1月1日時点の会社の所有する償却資産について、1月31日までに所在地の都税事務所及び市区町村へ申告をします。
この申告に基づき、都税事務所などが支払うべき税額を計算し、4月頃に納付書などを送付され、当該納付書に基づき、4・7・12・2月4回に分けて納税します。
申告自体は、会社の所有する台帳などからの転記となりますので、さほど手間は掛かりませんが、如何せん、最近の法人税の取り扱いと異なりますので注意が必要です。
平成19年度の税制改正により、大きな目玉として取り上げられた1円まで償却できる制度について、固定資産税の方では改正されておらず、何ともすっきりしないものがあります。やはり、市区町村の中で大きなウエイトを占める固定資産税収入が減ることを総務省は懸念しているとの説もあります。
また、それ以外にも少額資産の扱いが異なりますので、注意が必要になります。
あまり調査は行われないのでありますが、調査が行われます際には、法人税の申告書や会社の台帳との突合がなされますが、もともと当該資料を参考に作成されますので、課税に発展するケースは滅多にありません。
しかし、先にも述べた通り、法人税との取り扱いの異なることによる簿外資産について、稀に申告漏れを指摘されることがありますので、注意が必要です。
次回は『源泉所得税』についてコメントさせていただきます。
by KYくん