12月に入り、藤間事務所も創立26周年を迎えました。
入社して3ヶ月の私ですが、その歴史に僅かながら関わっている事を実感し、身が引き締まる思いです。新たなる27周年に向けて、これからも皆様へのお役立ちのために日々邁進していきたい所存であります。
さて、皆様の会社でも、創立記念行事等の開催についての検討はしていますか?
会社が創立記念等に際し、役員や社員に対して記念品を支給したり、観劇等へ招待し、その費用を会社が負担したりするケースがよく見受けられます。一般的に、会社が役員や社員へ金銭、物品等を支給した場合には、現物給与の問題が生じますが、創立記念品等については社会通念上儀礼的な意味が強く、次の要件を満たすことにより、「福利厚生費」として損金にすることができます。
① 支給する記念品が社会通念上ふさわしいものであること
一般的によく贈呈されるものは文房具、置時計等の備品ですが、換金が容易でない備品類でしたらまず問題ないでしょう。しかし、金銭はもちろん商品券、ギフト券その他の有価証券で換金可能なものは、現物給与としての課税は免れないので注意が必要です。
② その価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること
処分見込価額とは、本来的にはその記念品の市場性の有無、記念品に表示される文字の大小や位置その他により総合的に判定され、その算出は実務上困難であるとされています。
そこで、税法では現金正価(小売価額)の60%を処分見込価額とすることも差し支えないとされています。
またその判定の際、価額に消費税相当額が含まれているのが通常ですが、それを控除した金額により1万円以下の判定をするため、100/105を乗じて評価することとされています。
③ おおむね5年以上の期間ごとに支給するものであること
創立記念のような一定期間ごとに到来するものについては、毎年支給するというのは社会通念上も考えにくく、5年以上の期間を置くこととされています。
なお、上記の要件を満たしても、建設業者等が請負工事の完成等に際し支給するものについては、給与としての課税は免れないこととされています。
また、得意先、株主等外部の者に対して支給するものについては、「交際費」課税の対象となります。
以上の点を注意していただければと思います。
しのこ