平成20年1月4日以後は,e-Tax(国税電子申告・納税システム)で電子証明書を添付して申告すれば,平成19年分か平成20年分のいずれか1回,所得税額から最高5,000円を控除できるようになります。
そのための事前準備としては
① e-Taxの開始届出書の提出
② 税務署から通知書送付
③ 初期登録
と大きく3段階に分かれています。
まず、①の開始届出書の提出はe-Taxに参加するための申し込み段階で、e-Taxホームページ上で必要事項を記載し,税務署宛に送信します。これは数分あれば入力できます。②の通知書は,税務署が利用者識別番号と暗証番号を記載したもので,受付後10日から最長1カ月で郵送されますが,1月からはオンラインで即日発行される予定となっております。1月以降は事前準備を含めた申告作業が当日だけで完了できるようになり,電子申告の普及に弾みがつくかもしれません。③の初期登録については納税用確認番号の設定や,暗証番号変更等の手続きを同ホームページで済ませることとなります。
このほかに重要な点は,事前に電子証明書と,電子証明書を読み込むICカードリーダライタを用意しておくことです。一般的な電子証明書としては,市区町村で発行している住民基本台帳カードのICチップに格納された電子証明書で対応可能となります。住基カードの交付手数料は自治体ごとに異なりますが,大半が500円(有効期間10年)で,電子証明書の手数料500円(同3年)を加えると計1,000円程度かかります。ICカードリーダライタは3,000円前後で購入できますので合計費用は4,000円前後となります。
ただ,年内に平成18年分以前の還付申告をしても,最高5,000円の税額控除は受けられません。また、年明け以降であっても,税務署等での初回来署型電子申告や,税理士による代理送信(納税者本人の電子証明書がない場合)も税額控除が適用されないので注意して下さい。
今後も手間を厭わず、ご自分でご自宅から確定申告を電子申告される予定のある方には朗報といえるかもしれません。また、税理士に委託する場合でも、市区町村で発行している住民基本台帳カードのICチップに格納された電子証明書を取得し、税理士に委託すれば控除できますのでご検討下さい。