9月に入り暑さも少し落ち着いてきました。皆様いかがお過ごしでしょうか?
業界的には税務調査の連絡・実施が増えている時期に入りました。
税務署では定例の7月の人事異動・調査準備を終え調査が本格稼動してきたということでしょう・・・。
弊所でも8月中旬くらいから、税務調査の連絡・実施が増えてきております。
ところで今年は調査は大改正があった18年度税制改正に基づく税務処理が初めて調査対象になります。どうなることやら・・・。今一度経理処理・必要資料のチェックをしてみましょう。
ちなみに今回は交際費(5,000円以下基準で交際費課税なし)の調査チェックポイントを検討します。
①交際費の相手は社外の人?
飲食を行ったメンバーの1人でも社外の人がいればこの適用がありますが、前提としてこの社外の人を中心とした飲食である必要があります。社外の人が1人でもいればいいというのは割と簡単なことです。実際に社外の方に対する接待であることに説得力を持たせるためには話の内容メモを残すとか・飲食の目的を明確にする等の工夫が欲しいところです。
②人数の水増しはだめです。
1人当たり5,000円にするために人数の水増しをしていないかという点は当然チェックされることになります。保存書類に頻繁に出てくる名前は反面調査などもあるかもしれません。水増しは厳禁です。
③二次回にも適用できます。
一次回、二次会それぞれで1人あたり5,000円以下かどうかの判断になりますので、一次会5,000円、二次会5,000円は理論上OKです。但し同じお店では区別が難しいので、お店は変えたいところです。
④ゴルフ接待時の飲食は微妙です。
ゴルフ接待はプレーと飲食のセットと判断されるケースが多いのではないかと考えております。よってプレー後の飲食で5,000円以下の判断を行うのは難しいかもしれません。
⑤送迎費用は対象外です。
接待に係る送迎費用は金額に関わらず交際費になります。細かいようですが接待に係る送迎費用の旅費交通費処理は間違いです。
⑥書類の保存は必要です。
飲食等の事実が判る資料の保存義務があります。
・飲食等の年月日
・参加した得意先等の氏名とその方との関係
・参加人数
・費用の金額と飲食店の名称、所在地
上記の書式は定められていないので、現状では領収書の裏面記載でも問題ないと考えております。ただ書類の保存がない場合は即時交際費課税とされる可能性が高いと考えます。
日ごろの経理処理はもちろん大切です。
しかし、いかにきちんとやられていても税務調査が好きな会社様は聞いたことがありません。弊所には経験豊富な職員・税務署OBが多数在籍しております。
少しでもご不安になることがございましたら、何なりとご相談下さい。
(へた)