夏が大好きな私が今年は何だか仕事に追われ、夏休みをとろうとろうと思いつつ夏が過ぎてしまい、つい先日やっと「もう秋じゃ~ん」って感じで夏休みをとりました。自分の仕事の進め方の要領の悪さを反省しつつ、過ぎたことは忘れて秋を楽しまないと!
秋といえば、読書の秋、芸術の秋、そして食欲の秋・・・そうそう、9月の終わりから国立新美術館でフェルメールの「牛乳を注ぐ女」が見られるんですよね。美術館めぐりでもしようかな?国立新美術館といえば、建築家黒川氏設計のガラスカーテンウォールのモダンな外観やアートデレクター佐藤氏の斬新なロゴでも話題になったし、ポール・ボキューズのブラッスリーもあるし。名画を鑑賞しておいしいものを食べて。遊ぶことを考えていると、時間が経つのも忘れてしまいますが、まあちょっとまじめなことも書いておかないとね。
というわけで、9月って結構決算の会社多いですよね。会社の決算期は自由に決められるとはいえ日本だと年度の概念が強く、3月決算が圧倒的に多くて、次に9月決算・12月決算なのではないでしょうか。
決算といえば節税対策!本来節税は日ごろの積み重ね、計画的に、遅くても3ヶ月前ぐらいから対策を立てておかないと・・・。でもね~、それはわかってはいるけれど気がついたら決算月になっていたんだよという社長さん。取り急ぎの節税対策をいくつかあげますので、参考にしてみて下さい。
1.生命保険料の年払い・・損金算入される定期保険または養老保険に加入して年払いの保険料を支払う。
2.決算賞与・・支給予定日が到来していない賞与で、次の要件のすべてを満たす場合は、通知の日の属する事業年度に損金算入される。①すべての従業員に各人別の支給額を通知②期末後1ヶ月以内に通知した従業員全員に通知額を支払う③通知をした日の属する事業年度に損金経理。
3.短期前払費用の特例・・支払った日から1年以内に役務の提供を受ける短期前払費用は、支払日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(ただし、家賃などは契約書の支払期日を年1回払いに変更し、継続して行わなければならない。)
4.未払給料の計上・・従業員の給与の〆日の翌日から決算期末日までに係る未払部分を日割りにして未払計上する。
5.未払社会保険料の計上・・社会保険料は前月分の保険料を当月支払うことになっているので、決算月の保険料の会社負担分を法定福利費として未払計上する。
6.売上割戻の実施・・売上割戻しの算定基準が決定されている場合には、申告書の提出期限までに相手方に通知すれば未払計上により損金算入できる。
7.未払費用の洗い出し・・期末時点で債務の確定している費用は、未払いであっても損金に算入することができる。
以上簡単ですが、駆け込み的節税対策をあげてみました。(実はこれ、先日弊社で行われた『節税になる経費計上』セミナーの内容の一部です。ある意味、パクリ?)
まあ、パクリかどうかはともかく、くれぐれも節税は日頃の積み重ねです。それをお忘れなく!
(by atti)