はじめまして。Tっちです。
今月から藤間事務所でお世話になることになりました。
明るく・元気に・前向きに頑張っていこうと思いますので、
どうぞよろしくお願いします。
さて、入社早々に当社で「事例で見る!!役員給与セミナー」が開催されました。
私もご参加頂いた皆様と共に、セミナーを聴講させてもらったのですが、昨年度に
引き続き今年度も改正が行われたテーマだけに、まだまだ取り扱いに迷う事項で
もあります。
セミナーでは様々な事例に基づいて具体的な取り扱いが紹介されたのですが、
今回はその中の一つをご紹介したいと思います。
Q.「6月決算法人の当社は、当期の後半に急激に業績が上がったので、決算前
の19年5月に臨時株主総会を開催し、5月分から平均20%増額した役員給与を支
給することにしましたが、この取り扱いは認められるでしょうか?なおこの増額支給
分について事前確定届出は行っていません。」
A.「期首から3ヶ月経過後の増額改定であることから、5月、6月分の役員給与のうち
各月の20%の増額支給分は損金不参入となります。」
一見単純な取り扱いにも思えますが、この場合、増額後の各支給時期における支給
額も同額であるため、従前からの定期同額給与とは別個の定期給与が上乗せされた
ものと同様に考えられることから、増額支給された20%ののみを損金不算入として取
り扱って差し支えないことになります。
うーん、難しいですね。
基本的には親会社の決議に伴う子会社の改定等を除き、期首から3ヶ月超の増額改
定は認められないようですね。そもそも頻繁に役員給与を改定すること自体が、定期
同額に反してしまいますし・・・
上手く話のオチをつけることができず、上司から「センスがない」と言われてしまいまし
たが、これからもよろしくお願いします!