こんばんは、いっち~です!!
昨日は事務所の送別会で朝5時まで飲んで大盛り上がりでした。
9月の申告作業もぎりぎりセーフで何とか終了しほっとしていますが、
明日からまた頑張ります!!
今回は期首から3ヵ月を超えて役員報酬の改訂が認められるケースをご紹介します。
定期同額給与の額の増減額改定は、会計期間期首から3ヶ月以内に行うのが原則
ですが、平成19年度の法人税法施行令の改正によって、定期給与の額の改定
(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3ヶ月(保険会社の場合
4ヶ月)経過日後にされることについて特別の事情があると認められる場合には、
その改定の時期にされたものであって、その事業年度開始日から給与改定後の最初
の支給時期の前日まで、及び給与改定前の最後の支給時期の翌日からその事業年度
終了の日までの間の各支給時期における支給額がそれぞれ同額であるものも、例外
として定期同額給に該当するものとされています。
例えば、親会社の定時株主総会の開催にあわせて子会社の役員報酬が改訂されるよ
うな場合は、それが子会社の期首から3ヶ月を超えていたとしても定期同額給与に
該当するものとして取り扱われることになります。