国税庁より、先週、掲題事例が新たに発表されました。
いままで議論となっていた下記点が明らかとされましたので
ご参考下さいませ。
- 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
→増額前、減額後の給与を定期同額給与とし、
超えた分のみ損金不算入 - 不祥事等による一定期間の減額
→社会通念上相当であれば不算入部分なし - 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与
→例えばH19.3決算の会社がH19.6賞与を事前届け
することの是非について損金算入OKとされました。 - 常務に従事する役員の意義
→使用人兼務役員についての判断として、
具体的には『役員としての給与』>『使用人としての給与』
の場合、該当すると取り扱われる。
etc.
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf
役員給与に関する質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
(by E.N.ぃ~)