『役員報酬・賞与の取扱い 2』
前回に引き続き役員給与等の改正についてです。
簡単に今回の役員給与等の改正を要約しますと・・・
まずは改正前の取扱い
① 一月以下の期間を単位として定期的に同額を支給する給与(役員報酬)は損金算入できる
② ①以外の給与(役員賞与)は損金算入できない
③ 業績連動型報酬は、原則として損金算入できない
↓
そして改正後の取扱い
① 定期同額給与(支給時期が一月以下の一定の期間ごとで、その支給時期における支給額が同額である給与(改正前の役員報酬に相当))は損金算入できる
② 事前確定届出給与(役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(但し予め支給の定めの内容を税務署長に届出する必要有り))は損金算できる
③ 利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定されるもののうち、一定の要件を満たすものに限り)は損金算入できる
となります。
上記を見ると大きな改正ではないように感じられるかもしれませんが、従来損金算入できなかった「賞与」について、事前確定届出給与として、支給内容を予め届出することで損金算入が認められる余地を定めたという大きな改正がなされました。
同時に損金算入の役員給与の範囲が明定されており、法令で定められた役員給与以外は損金算入しないという明確な姿勢が感じられます。従来争点の多い論点でしたが、改正により明確な判断が示されたといえます。
(「役員給与の法人税務早わかり:税務研究会出版局」より一部引用)
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