7月10日(火)は源泉所得税の納期の特例の納期限です
こんにちは!
源泉所得税の納付書を毎月記入し、金融機関で納付するのは結構面倒な作業ですよね。そこで、給与等の支給人員が常時10人未満である会社については、その納付手続きを簡単にするために、給与・賞与・退職金や報酬・料金等について源泉徴収した金額を、毎月納付することなく、半年分ずつ納付する「納期の特例」の制度があります。
この「納期の特例」の適用を受けるためには、所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し、その承認を受けなければなりません。(申請書は国税庁のHPにありますhttp://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_14.htm)
なお、この申請書は提出した月の翌月までに所轄税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した翌月末日に承認があったもととされます。つまり、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用になります。例えば6月に申請書を提出したら7月から12月に源泉徴収した分を翌年の1月20日に納付すればよいのです。(6月に源泉徴収した分は7月10日までに納付しなければなりませんが。)ただし、納期限の特例の届出1月納付を10日期限20日期限にする届出)については、特例制度の適用を受けようとする年(特例の対象となる7月から12月までの給与を支払った年)の12月20日までに提出する必要があります。
この半年分ずつ納付する「納期の特例」の制度は事務的に非常に効率的になりますが、納付額は6ヶ月分まとめての金額になるので、結構な金額になることもあり、期限と金額には注意が必要です。源泉所得税の納期限は1日でも期限を過ぎると「不納付加算税」や「延滞税」などのペナルティが課されることがあるので、くれぐれも納期限までに納付しましょう 。
see you again ! (matsumo)