確定申告の時期(2月16日~3月15日)が迫ってきておりますが、申告のための資料集めは進んでおりますでしょうか。
今回は、個人の医師や歯科医師に関係が深い概算経費(租税特別措置法第26条)に焦点を絞り、お伝えしたいと思います。
「概算経費」については、今回の税制改正の対象とはなりませんでした。しかし、租税特別措置法で規定されている取扱いは、適用状況等を踏まえて原則廃止の方向で、必要があるものについては続けることになっています。いつ「概算経費」の規定が変更もしくは廃止になるか分からない状態になっているのです。
ある調査(個人1500、法人500を対象)によると、社会保険診療の収入が5千万円以下の開業医の「概算経費」適用率は56.9%と、半数以上がこの制度を利用している統計が出ております。また、70歳以上の高齢医師の場合の適用割合は52.8%あり、仮に概算経費の特例が廃止となった場合に、「事業継続困難」または「現在の医療提供が困難」の恐れありとの答えが76.4%にも上っているのです。
「概算経費」は、個人医師の方々にとって必要不可欠の規定であるのです。
「概算経費」のメリット・デメリットについて
メリット
・毎年、実額の経費と概算の経費の有利なほうを選択できる
・概算経費率で計算した確定申告は税務調査が入りづらい
・青色申告、白色申告のどちらの方でも使用できる
デメリット
・青色申告特別控除(65万円、10万円)は、社会保険診療報酬に係る所得から控除できない
・青色専従者給与を計上しない方が有利となるケースが多い
・過去に遡って修正(=更正の請求)ができない
「概算経費」は、社会保険診療収入が5千万円以下の場合のみで適用があるため、毎月の収入金額の把握が大切であります。
また、クリニックごとに概算で経費を計算した方が得か、実額で経費を計算した方が得か分かれるため、比較検討する必要があります。
確定申告についてお悩みの方、お気軽にTOMAグループまでご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。
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