今回から2回に分けて、「知って得する税務動向」をお知らせします。
今回は医療法人をお持ちの先生への朗報です。
政府は最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、租税特別措置法の一部を改正する法案を国会に提出しました。
<交際費等の限度額を600万円に>
これまで法人(出資金1億円以下の法人)の交際費は1年間(1事業年度)の交際費が400万円までは90%までが損金算入(経費として認められ)され、10%は損金不算入(経費として認められない)でした。その400万円という限度が600万円に拡充されるようです。
個人事業の場合、交際費は全額経費として認められますが、法人の場合には上記のような制限があり、法人成りの際のデメリットの一つとして上げられていました。デメリットが少し緩和されたようです。
しかし、この改正は景気対策の一環の様相が強くあります。
医療法人経営も点数改定等により、厳しさを増しています。600万円に拡充されたからといって、無駄に交際費を使うのではなく、健全な経営のため、必要な経費としてこの拡充措置を賢くお使いいただければと思います。
なお、上記の改正は,法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用される見込みです。
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