医療法の改正により、医療法人は毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事の監査報告書の5つを都道府県知事に届け出る必要があります。社会医療法人の認定を受けている場合には、救急医療等実施状況を証明する書類も提出することになります。
改正前の医療法では、決算の届出は会計年度終了後2ヶ月以内とされていましたので、提出期限が1ヶ月延長されたことになります。
ただし、平成19年4月1日以降に開始する会計年度から3ヶ月以内となりますので、3月決算の医療法人の場合、今回の平成19年3月31日で終わる会計年度の提出期限は、2ヶ月以内となります。
さて、株式会社などの会社法の適用を受ける会社の財務諸表を見たことのある方はご存知だと思いますが、会社法の施行に伴い、株式会社などは利益処分に代わり株主資本等変動計算書を作成することになりました。
しかし、医療法人の場合、都道府県知事へ届け出る書類の中に株主資本等変動計算書は含まれていません。これは、医療法人は会社法の適用を受けないため、株主資本等変動計算書を作成する必要がないからです。
ただし、社会医療法人債を発行する社会医療法人については、上記の他に純資産変動計算書、キャッシュフロー計算書、附属明細表を作成し、公認会計士等の監査報告書を合わせて提出する必要があるようです。
パブリックコメントの募集概要によると、純資産変動計算書は、「資本剰余金、利益剰余金及び評価・換算差額等に分類して記載」とあるので、株主資本等変動計算書と同じような様式になると考えられます。
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