~申告サポート課ブログ4~ 消費税事業者免税点制度の適用要件の見直しについて
来週には節分、その翌日は立春と暦の上では春が近づいていますが、実際には雪が降ったりと、まだまだ春は遠そうですね。
今回のテーマはH25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用のある「事業者免税点制度の適用要件の改正について」です。
平成23年6月の消費税の改正項目の「事業者免税点制度の適用要件の改正」の適用開始時期は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度となっています。
この改正は当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まり、
特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となります。
なお、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。この新たに設立した法人等の特定期間については平成23年12月に一部訂正が国税局のHPに掲載されているので再度確認をして下さい。
りんりん