GWが過ぎ、今週からまた仕事や学校など忙しくなりますね。皆さん休日はどう過ごされましたか?
前回に引き続き、今回も通知書の事例を取りあげて検討していきたいと思います。
1.単価通知書①
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A株式会社 御中 平成23年4月15日 <単価通知書> B株式会社 |
下記のとおりご通知いたします。
取引内容 契約単価
機械部品加工 1ケース当たり 50,000円
適用は、平成23年6月1日から次回改定時までとします。
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(1) 結論
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、印紙税は4,000円です。
(2) 理由
前回と同様に印紙税の課否判定を検討していきましょう。
① 印紙税法上の契約書に該当するか?
文書中の「契約単価」という文言から、契約成立の事実を証するものと認められますので、印紙税法上の契約書に該当します
② 課税事項を証明する目的で作成されたものであるかどうか?
上記文書は、製造という行為を行うことを前提としており、請負という課税事項を証明する目的で作成されたものであると認められます。
③ 重要事項の記載があるか?
製造という請負契約に適用される加工料等の単価(重要事項)を定めていることから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。また、営業間において継続する二以上の取引である請負について、共通して適用される条件のうち、単価を定めるものでありますから、第7号文書にも該当します。
④ 金額の記載があるか?
第2号文書としての契約金額の記載がありませんので、通則3のイのただし書の規定により、この文書は、第7号文書に該当します。
2.単価通知書②
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C株式会社 御中 平成23年4月23日 <単価通知書> D株式会社 |
下記のとおりご通知いたします。
取引内容 決定価格
機械部品加工 1ケース当たり 50,000円
適用は、平成23年7月1日から次回改定時までとします。
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(1)結論
課税文書に該当しません。
(2)理由
この文書は、通常の取引において製品の取引価格を相手方に通知している、単なる「通知文書」であり、契約の事実を証するものとして認められないため、印紙税法上の契約書に該当しません。
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