節税対策シリーズ① 旅費規程の整備による日当の支払い
梅雨に入り、蒸し暑い日がつづきますね。
「春夏秋冬がある、美しい国の~」と、かつて外国の高級車のCMがありましたが、確かに、そのつどそのつど季節の変化があることは良いことなのですが・・・。
本日は節税対策シリーズ第一弾(勝手にシリーズ化)として簡単に出来る節税策の一つをご紹介します。それは出張の際に日当を支給するというものです。とっても単純なことですが、意外と導入されていない会社さんは多いのではないでしょうか?
出張の場合には、宿泊費・交通費の他に、食事代・電話代等の経費がかかります。そこで、出張の目的、期間、相手先、出張者の地位等により、一定額を支給するというのが日当の考え方です。
これは通勤定期代と同じように、実費弁済と考えられるので、一般的に常識的な金額であれば会社側は経費となり、従業員も給与に含まれず非課税となります。また、諸経費をきちんと精算しても、日当は支給することができます。
では何をもとに「常識的な金額」として日当を支給したら良いのでしょうか?税務上、ポイントは下記二つです。
① その支給額が、社内の全ての役員・使用人の間で適正なバランスを保っていること。
② 同規模・同業他社の支給額と比較して相当なものであること。
また、所得税の対象にならないよう、「旅費規程」をきちんと整備しておいたほうが良いでしょう。さらに、その旅費規程の中では、次のような条件を勘案して、日当を定めているのが一般的です。
① 職階級の別により、格差を設ける(役員・従業員の区分や、さらに細かい区分も可)
② 国内出張、海外出張の別により金額を設定する。
人件費を使った節税対策は、役員に対しては至急出来ないものが多いのですが、この日当に関しては役員に支給することができ、しかも受ける側も所得税が課税されないので、節税効果は高いといえます。どうぞ導入をご検討を下さい。