こんにちは。
本日、平成20年1月18日は第169回通常国会の開催日でもあります。
ねじれ国会なのでどうなるかは分かりませんが、税制改正の一つで拡充された人材投資促進税制について少し触れたいと思います。
従来までの人材投資促進税制は過去の2事業年度の教育訓練費用の平均額より増加させる事が要件であり、分かりにくく且つ業績を上げ過去の事業年度より多くキャッシュの拠出が必要であったため、あまり多くの企業では採用されませんでした。
今回の改正にポイントは中小企業については、適用事業年度(単年度)の労働費用に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上の場合は、その教育訓練費の総額の8%~12%に相当する額を税額控除する事が出来ます。
控除式の計算は下記になります。
☆ 税額控除率の計算式
控除率(%)=8%+(教育訓練費/労働費用-0.15%)×40
ちなみに一人当たりの労働費用が450万円の場合、0.15%相当額は6,750円。従業員が10人の場合は総額67,500円以上支出すれば減税の対象となり、税額控除できる金額は上記の計算式に当てはめると、5,400円となります(下記参照)。
8%+(67,500円/45,000,000円-0.15%)×40=8%
67,500円×8%=5,400円
これから、採用は冬の時代に突入すると言われています。
今いる人材を強めより強固な会社にすることが結果として採用しやすい会社つくりかなぁ・・・と思う今日この頃です。
ちなみに藤間事務所は非常に色んな研修が多いです・・・・・・。
研修の詳細は下記で!!
http://toma.typepad.jp/event/
では、とっても寒い日にホットな情報でした!!
By関西人