5月に「経営承継円滑化法」が成立し、10月1日施行となりました。 遺留分については民法の特例を設けて、一定の要件、手続きのもとに ・贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる ・贈与株式等の評価額をあらかじめ固定化できる ことになりました。 この民法の特例は、制度の周知、関係機関との調整のため経営承継円滑化法が施行される10月1日より若干遅れての適用開始となるようです。 平成21年度税制改正において事業承継税制に関して、後継者が相続する非上場株式等について相続税の納税猶予制度の創設や、相続税の課税方式を現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に改められることが予定されていますが、納税猶予制度は平成20年10日1日に遡及して適用されることになります。 民法の特例により除外できる株式についての評価方法は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人がその評価額を証明することが義務付けられています。 通常、相続税申告などの非上場株式の評価については財産評価基本通達が用いられ、納税猶予の対象となる株式の評価にも用いられますが、民法の特例では具体的な算定方法などはまだ公表されていません。 財産評価基本通達とは異なる方法も検討されています。 今後具体的な検討を進めて、夏ころ公表となるようです。
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