土地を売買する際の所有権移転登記等にかかる登録免許税の税率の
軽減措置が今年の3月に終了するということで、急いで売買を進めたほうが
いいのだろうかというご相談がありました。
あまり有利な条件でなく、資金面での準備も万端とは言いがたかったので、
おそらく軽減措置は延長になるので、それだけのために急ぎ売買契約を
結ぶことは思いとどまったほうがいいのではとお伝えしました。
結果として、予想通り軽減措置は3年間延長となりほっとしたところですが、
単なる延長ではなく、一年ごとに若干税率が上がる形で一部軽減税率の
見直しがされていますので、ご注意下さい。
1.土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
平成20年4月1日~21年3月31日まで・・・・1,000分の10
平成21年4月1日~22年3月31日まで・・・・1,000分の13
平成22年4月1日~23年3月31日まで・・・・1,000分の15
2.土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)
平成20年4月1日~21年3月31日まで・・・・1,000分の2
平成21年4月1日~22年3月31日まで・・・・1,000分の2.5
平成22年4月1日~23年3月31日まで・・・・1,000分の3
☆お問い合わせはお気軽に☆ 藤間公認会計士税理士事務所 樋渡順
最近のコメント