国税庁は今年3月末に相続税や贈与税の計算の基礎となる財産評価基本通達の一部改正を公表しました。
その中から、今回は「一般動産の評価方法の改正」についてお話したいと思います。
一般動産の価額は、これまで業者等から購入する場合の価額である調達価額を把握する事が比較的簡単だったため、
原則として調達価額に相当する金額で評価することとしていました。しかし、現在の社会経済情勢においては、
例えば中古車等のように取引市場が充実しているもの、またインターネット等を利用して
納税者が取引価額を容易に把握することが出来るようになっていることから、原則として、
売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することになりました。
売買実例価額等が明らかでない場合には、従来の取扱いと同様に、その動産と同種及び同規格の
課税時期における小売価額から、製造の時から課税時期までの期間の償却費の合計額、又は減価の額を
控除した金額により評価することになります。
社会情勢の変化に合わせて、税制も変化し続けています。
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