財産評価基本通達の一部改正により平成20年1月1日以後より相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価の計算のうち、営業権の評価が見直されました。
改正後の評価方法は以下の通りです。
(平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×基準年利率)
×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による複利年金現価率
前年の所得金額を評価額の限度とする取り扱い及び超過利益金額が少額な営業権の価額は評価しないこととする取り扱いが廃止されました。
標準企業者報酬額は4区分になったため、平均利益金額が5000万円以下の場合は営業権はゼロとなります。
純資産価額に乗ずる率は国債利回りを基にした基準年利率でしたが、総資産利益率5%になりました。
平均利益金額の算定において企業物価指数による調整は廃止、手形割引料、準備金・引当金に繰入れた金額の所得金額への加算も廃止されました。
総資産価額に企業主宰者等である役員等の所有する資産を加算し、支払賃借料は平均利益金額の算定上、所得金額に加算する規定も、廃止されました。
以上のように計算は簡素化されました。この改正により、営業権の評価額が生じないか、引き下げられる会社が多くなっていますので、この機会に営業権の評価をされてみては如何でしょうか。
事業財産承継部 肥後 0120-944-733
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