ある日、ご高齢のお客様Aさんが訪ねていらっしゃいました。
Aさん) こんにちは。先日先生からも勧められた孫への教育資金の一括贈与のことだ
けど、今日、銀行の窓口に寄ってきたら、また孫へ教育資金の一括贈与をし
ないかと言われたんだ。
先生と銀行員さんから説明を受けてなんとなく制度は分かったけど、心配な
点があってね。
秋子) 1,500万円まで教育資金の一括贈与に掛かる贈与税が非課税になりますから、
資産の多いAさんには大きなメリットがあると思いますよ。
心配な点はどんなことですか?
Aさん) 私ももう高齢だしね。孫が30歳になる前に私が死んでしまったら、どうなっ
ちゃうのかな。孫に迷惑を掛けないかなと心配なんです。
秋子) 契約終了(①受贈者が30歳に達したこと、②受贈者が死亡したこと、③口座
等の残高が0になり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があっ
たこと)時に教育資金として使用されなかった残高等は契約終了時に贈与さ
れたものとみなされます。
契約終了時に贈与者が生存している場合は、当該贈与者からの贈与となり、
契約終了時に贈与者が死亡した場合は、個人からの贈与とみなされるのです。
Aさん) そうなんだ。私が死んだ後、孫に多額の贈与税負担がかかるのなら悪くてね。
秋子) これまで、契約終了前に贈与者が死亡した場合は、個人からの贈与とみなさ
れ通常の暦年贈与課税がされると考えられていました。しかし、5月に公布
された政令によると、この場合も、平成27年1月1日以後に管理契約が終了し
受贈者が20歳以上であれば、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特
例」の対象となることになったんです。
Aさん) 「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例」ってどんなものなの?
秋子) 平成27年1月1日以後の贈与に係る贈与税が全体的に減税になります。また、
「20歳以上で直系尊属からの贈与」と「それ以外の贈与」とに分かれ、前者
の場合は、さらに減税になっています。
例えば、510万円贈与の場合、平成27年1月1日以降20歳以上で直系尊属から
の贈与でしたら、通常税額55万円のところ50万円で済みます。(現行55万円)
Aさん) なるほど。優遇されているんだ。
秋子) 相続税は増税になりますが、贈与税は減税の方向です。相続税試算をし、贈
与税との実効税率を比べて贈与税率の方が安ければ、前向きに贈与をご検討
下さい。
Aさん) そうだね。その試算もお願いできる?
秋子) もちろんです。相続税試算後、今後の対策をご提示させていただきます。
Aさん) ありがとう、頼むよ。
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