最近あった事例です。
ご相談のご夫妻は、海外赴任が多く、約15年海外に居住しています。実父は既に亡くなっており、実母も高齢なことから5年位前から一緒に海外に居住していました。
最近、実母がお亡くなりになり、日本に不動産、金融資産等があり相続手続について海外からメールでご相談がありました。
日本にも法定相続人のご兄弟がいるとのことでした。
事例のような日本国籍はあるものの海外に居住する在外邦人や外国籍を持つ外国人が、法定相続人や受遺者になるというケースは、今後益々増えるでしょう。
今回の場合は、不動産登記と銀行口座手続が必要でした。
通常、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要となります。しかしながら、外国には、戸籍・住民票・印鑑証明書の制度がありません(韓国等を除く)
印鑑証明書に代えてサイン証明書を入手する必要もありました。
また、日本国籍を持つが外国に居住しているため(在外邦人という)、戸籍の附票又は住民票には、居住している外国の住所は記載されません。
住所を証明する書類として、在留証明書が必要となりました。
在留証明書は、本人が現地の日本領事館で申請することになります。
海外赴任の多い方、今後その可能性がある方は、事前にこの辺の事も念頭に入れなくてはならないでしょう。
相続手続支援センター東京中央
03-3272-8737
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