確定申告の季節到来です。
風邪を引いて休んでいる余裕は微塵もないので、毎日緊張感たっぷりに仕事をしています。。
どうか皆様も体調管理をしっかり! 2月の寒さを元気に乗り切りましょうね。
さて、今回のテーマは住宅ローン控除です。
税源移譲に伴い19年度から所得税の税率が変わり、中低所得者の方の所得税の負担は軽くなりました。
ただ、所得税が減ってしまうために、住宅ローン控除を適用できる方について、控除できる住宅ローン控除額
が減ってしまう場合があります。
所得税が低くなった分、住民税は上がっているため、実質的な税負担は平成18年と変わりません。
実質的な負担は変わらないのに、所得税が減ったことで住宅ローン控除額が全額控除し切れない
なんて非道だ・・・と嘆いている方、ご安心下さい!
平成18年末までに入居して、所得税の住宅ローン控除を受けていた方で、所得税から控除しきれなかった
金額がある場合については、毎年市区町村へ申告することによって、翌年度の住民税(所得割)から控除
することができます。
【手続き】
1、年末調整で住宅ローン控除を受けている会社員の方
平成20年1月1日現在お住まいの市町村へ以下の書類を揃えて提出します。
☆住宅借入金等特別税額控除申告書
☆源泉徴収票
2.確定申告を行う会社員や自営業等の方
所轄の税務署へ所得税の確定申告書と一緒に住宅借入金等特別税額控除申告書を
作成して、提出します。
住宅借入金等特別税額控除申告書の用紙は市区町村のHPからダウンロードも可能です。
この申告をしないと、本来戻ってくるべき税金を取り戻せなくなります。
減税措置はしっかり使い切りましょうネ!
ご不明点等ありましたら、お気軽にご連絡をください。
藤間公認会計士税理士事務所 事業財産承継部 樋渡順(ひわたし)
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