国税庁より平成18年中(平成18年1月~平成18年12月)に相続が開始した相続税申告事績が公表されました。
被相続人数(死亡者数)は約108万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万5千人となります。相続税の課税割合は、平成6年分以降で3年連続の最低水準となる4.16%となりました。
相続財産額の構成比は、土地が47.8%ともっとも高く、ついで現金・預貯金等20.6%、有価証券15.8%の順となります。土地は、地価の下落を背景として、平成6年分の70.9%から減少しているものの、現在もなお最も高い割合を占めています。相続財産に占める土地の割合が高い方は、納税不足に陥りやすく、遺産分割時に揉めやすいので、納税資金対策や遺産分割対策等を行っていかなければなりません。
また、平成18事務年度(平成18年7月~平成19年6月税務署における事務年度です。)における相続税の調査実績件数は14,061件、このうち申告漏れがあった件数は12,061件であり、申告漏れ割合は85.8%とかなり高い割合で申告漏れが指摘されました。そのうち重加算税が課されたケースが15.1%となります。これは、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるもの等を対象として調査していることによります。
申告漏れは、追徴税額だけではなく、延滞税・過少申告加算税・重加算税など通常払わなくても良い税金を多額に納める結果になりますので、申告時にしっかりと財産の把握をし、余計な出費をしないようにしましょう。
なお、今回の公表による調査に基づく申告漏れ相続財産額の構成比は、現金・預貯金等が35.6%で最も高く、有価証券21.0%、土地16.7%の順となります。
問い合わせ先 事業財産承継部:澤村
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