遺言の種類として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」を作成している人は、統計数字がないので不明ですが、「公正証書遺言」を作成する人は、年間約7万2千人(平成18年)といわれています。(平成6年は、約4万8千人)。日本公証人連合会調べ。
では、なぜ「遺言」を作成するのでしょうか?
最大の目的は、「争族防止」です。
今回は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリットの説明をいたします。
「自筆証書遺言」
メリット ①気軽に作成できる
メリット ②費用がかからない
メリット ③内容を他人に知られない
デメリット①有効・無効の争いが生じる可能性がある(書いた時点で判断能力が無かったのでは等、家裁調停へ)
デメリット②検認手続が必要
デメリット③遺産の名義変更に手間と時間がかかる(原本は1通。検認済み証明書付遺言で行うため)
「公正証書遺言」
メリット ①検認手続が不要
メリット ②遺産の名義変更がスムーズ行える(原本、正本、謄本があり謄本は何通でも出せる→不動産が分散していても同時に登記できる)
デメリット①証人2名が必要なため、内容が他人に知れてしまう
デメリット②若干、費用がかかる
「公正証書遺言」の手数料について
例)財産1億円以内の場合、4万円から10万円
・相続人の数、財産の額、祭祀承継の有無により、手数料が決められています。
・財産が1億円未満の場合、遺産加算として1万1千円がかかります。
次のような方は是非、遺言の作成をお勧めします。
1.遺産の具体的な配分方法を指定したい(家や事業用資産など)
2.事業承継のために、法定相続分とは異なる分割をしたい
3.法定相続人が妻と兄弟姉妹だが妻だけに相続したい
相続手続支援センター東京中央
03-3272-8737 久保田
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